宿泊規約

第1条(適用範囲)

  1. 1. 当ホテルの締結する宿泊及び休憩契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款の定められていない事項については法令、または慣習によるものとします。
  2. 2. 当ホテルは前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。

第2条(宿泊契約の成立等)

  1. 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 2. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  3. 3. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第3条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

  1. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  2. 2. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  3. 3. 満室により客室の余裕がないとき。
  4. 4. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  5. 5. 宿泊しようとする者が、伝染病であると認められるとき。
  6. 6. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  7. 7. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  8. 8. 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に迷惑を及ぼす言動をしたとき。

第5条(宿泊客の契約解除権)

  1. 1. 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期 日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約 金を申し受けます。
  3. 3. ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  4. 4. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後11時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとしてみなし処理することがあります。

第6条(当ホテルの契約解除権)

  1. 1. 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
  2. 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
    1. 1) 第2条第1項の事項の明告を求めた場合において期限までにそれらの事項が明告されないとき。
    2. 2) 第3条第2項の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
    3. 3) 第5条(3)から(7)までに該当したとき。
    4. 4) 寝室での寝たばこ、消防施設等に対するいたずら、また麻薬等の薬物の使用、その他当ホテルが定める利用規則に従わないとき。

第7条(宿泊の登録)

  1. 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
  2. 2. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及びご連絡先
  3. 3. 外国人にあたっては旅券番号、入国地及び入国年月日
  4. 4. パスポートの確認とコピーを取ること
  5. 5. 前日の宿泊地の確認
  6. 6. 出発日及び出発予定時刻
  7. 7. その他当ホテルが必要と認める事項

第8条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第9条(料金の支払い)

  1. 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表1に掲げるところによります。
  2. 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨または当ホテルが認めた宿泊券及びクレジットカードにより、宿泊の登録の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第10条(当ホテルの責任)

  1. 1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それらが当ホテルの責めに帰すべき事由によるべきものでないときは、この限りではありません。
  2. 2. 当ホテルの宿泊に関する責任は宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊者が出発するために客室をあけたときに終わります。
  3. 3. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため旅客賠償責任保険に加入しております。
  4. 4. お客様が利用中(宿泊)の時間が終了する際、フロントより確認の連絡をさせて頂きます。フロントより連絡がつかない場合、係りのものがお部屋のチャイム又はドアをノックし、反応がない場合は安全確認のためご利用中のお部屋に了承なく立ち入る場合があります。

第11条(契約した客室の提供ができないときの取扱)

当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の賠償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第12条(寄託物等の取扱)

  1. 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、私共のホテ ルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは3万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 2. 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、3万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
  3. 3. 美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。

第13条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)

  1. 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合2ヶ月保管します。
  3. 3. お飲み物、食品はチェックアウト当日に処分致します。
  4. 4. 所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後処分します。
  5. 5. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第14条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

 

【別表1】宿泊料金等の内訳

項目 内訳
宿泊者が払うべき金額 宿泊料金 基本宿泊料金、消費税など法令により規定される諸税
追加料金 その他の利用料金

※基本宿泊料金は、店舗、パンフレット、ウェブサイト等に掲示する料金によります。

※消費税等法令により規定される諸税が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

 

【別表2】違約金

項目 内訳
宿泊者が払うべき金額 宿泊料金 基本宿泊料金、消費税など法令により規定される諸税
追加料金 その他の利用料金

※パーセンテージ(%)は基本宿泊料金に対する違約金の比率です。

※契約日数が短縮した場合は、取り消した宿泊日ごとに上記に基づく違約金を収受します。

 
  • 1.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 2.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けをした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。